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クーさん、「発達障害の診断を子供のころに受けるかどうか」の議論で、初診日が障害年金に影響するっていうのがあるじゃん?
うん、わたしは早くに受けて特性を知ったほうがいいと思ってるよ
それが、初診日って大人になってから変わる可能性もあるんだよ
え!?どういうこと・・・!?
障害年金について
まず障害年金について簡単に説明すると、初めて診察を受けた日(初診日)に加入している年金制度を基準に障害年金が決定されます。
障害基礎年金 | 障害厚生年金 | |
年金制度 | 国民年金加入時 20歳前(年金制度に加入していない時期) 60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間) | 厚生年金 |
等級 | 1級2級 | 1級2級3級 |
細かな内容は、障害年金|日本年金機構 (nenkin.go.jp)をご覧ください。
等級について
そうそう、障害基礎年金は2級までしかないんだよね。私も基礎年金だからそれは知ってる。
そうなんだ。だからこれも話題になるんだけど、フルタイムで働くと3級になるから障害厚生年金しかもらえないという話だね。
それって本当なの?
これを見てほしいんだけど、もちろん精神障害に限った話ではないけれど障害基礎年金のほうが厚生年金より非該当の割合が多いんだ。
うーん、これじゃなんともいえないけど、たしかに等級が2級までしかない影響はありそうだね
確かに無職のときに申請するほうが通りやすいっていうのは聞くね。初めて障害年金を申請するときはその点に気を付けたほうがいいかもしれない。
じゃあ更新のときはどうなるの?
そこなんだ。
障害年金をもらっている途中で働いたから、次回の更新でなくなるかも・・・
という不安はよく耳にするね。
実際にはこうなっているんだ。
上のグラフの障害基礎年金だけを見ると、障害基礎年金の更新の約80%が精神障害・知的障害と言われているよ。
厚生労働省の資料では障害別で記載されてないから、精神障がい者だけを見ることはできないけど、下のグラフでは1%が更新時に不支給になってるんだ。
そこまで大きくないような・・・
そうなんだ、実際には不支給になるケースは少ないと数字上は言える。
でもね、ネット上ではフルタイムで働いたりしていると打ち切りになったという人もいるから油断できないね。
クーさんも復職するんでしょう?ちょっと更新が不安だね
ますます障害厚生年金にしたい・・・
障害年金は、初診日により基礎年金・厚生年金に大別されます。
基礎年金は1,2級、厚生年金は1,2,3級と厚生年金のほうが幅広くなっています。
厚生労働省の資料によると、基礎年金の更新による不支給は1%と少ないようですがネット上では障がい者枠のフルタイムで打ち切りになったなど不穏な話が途切れません。
厚生年金に加入していれば・・・と考えるクーさんでしたが、デグー教授が言う初診日が変わるというのはどういうことなのでしょうか?
社会的治癒について
最初にいってた初診日が変わるってどういうこと?
実は、これは長い間病院に通っていない人に限られる話なんだけど、たとえばうつの症状が軽くなって病院に行かなくなったとするでしょ
うん
その場合10年もたてば社会的に治癒したとみなされるんだ
あ!つまりそのあとにもう1回病院にかかるとそこが初診日になるってことか!
そういうこと、
これは下の判決にも出ているよ
なお、社会保険の運用上、傷病が医学的には治癒に至っていない場合でも、予防的医療を除き、その傷病について医療を行う必要がなくなり、相当の期間、通常の勤務に服している場合には、「社会的治癒」を認め、治癒と同様に扱い、再度新たな傷病を発病したものとして取り扱うことが許されるもの
平成26年(厚)第892号 平成27年9月30日裁決
精神障害以外の身体的障害なら3年ぐらいが目安なんだけど、
精神障害は長く見積もるから10年になってるんだ
え、でも発達障害は生まれ持った障害でしょ?これには該当しないよね??
それが、発達障害も含まれるんだ。
実際に年金事務所に問い合わせると、発達障害もうつ病同様10年で寛解したとみなすことができるよ。
これは発達障害が治ったというよりは、障害年金には発達障害の2次障害をもって申請するから、
「申請事由がなくなったため」という形になっているね
なるほど2次障害を重視するのか
社会的治癒は精神障害では10年間病院に行かなければ「寛解」とみなされる傾向にあります。
5年でも該当する場合がありますが、年金事務所によって・病状によって判断が変わるので気になる場合は年金事務所にお問い合わせください。
また、発達障害もうつ病同様寛解したとみなし、当時基礎年金であった場合でも初診日が変わることで厚生年金になる場合もあります。子供のころ診断を受けて通院を辞め、最近病院に通い始めたという方は社会的治癒について社労士さんなどに聞いてみるといいですね。
社会的治癒の証明
じゃあ、10年たてば初診日が変わるから、厚生年金に入って最近通院を再開した人は障害厚生年金を申請しても大丈夫なの?
これがちょっとややこしくてね。
年金事務所によっては新しく申請したら大丈夫っていうところもあるんだけど社会的治癒を証明しなければならないところもあるんだ
証明?どうやってするの?
・治療が不要の期間があった診断書
・資格合格や旅行に行ったなど回復してることが第3者から見てわかる書類
・特段の遅刻や欠勤がなく勤務できたことの証明書
上の3つが必要な場合があるみたいだね。
※通院の時系列を説明するだけで済むこともあります
治療が不必要であったことを示す診断書
薬治下または療養所内にいるときは、一般社会における労働に従事している場合でも社会的治癒とは認められない
この厚生労働省の通達を見ると、投薬および通院があると社会的治癒にはならないらしいね
※社労士事務所などではこの通達を引用しているところも多いですが、実際の通達は現在検索しても出てきませんでした。参考程度にお願いします。
なるほど・・・
投薬治療がなく、病院に通っていたとしても予防のためということを証明する必要があります。大きな目安としては、過去の通院から現在の通院まで10年以上空いていることが望ましいといえます。
過去の事例で示されているのは、難易度の高い資格所得や、社内での昇進昇格表彰、旅行なら海外旅行など、病気を患っていれば困難な出来事を証明できる書類が望ましいです。
実際に採用されたものとして、免許書取得、テーマパークの家族写真、海外4回の渡航などがあります。
無遅刻無欠席でフルタイムで働いていることの証明書なので、会社などに勤怠表などをもらいましょう。
実際は新規に障害年金を申請するときには、通院の時系列を説明するだけで
上の3つの資料が必要ない時があるよ。
その都度年金事務所に問い合わせてみてね!
さいごに
この社会的治癒が広く認められれば、前の病気で年金保険料を納めずに受給要件を満たせなかった人や、年金制度加入前の20歳より前に診断を受けた人も、もしかしたら基礎年金受給や、厚生年金受給ができるかもしれないね
そうだね。まだ活用された例が少ないものだし、確立されたとは言えないけど、もっと広まることで子供のころに発達障害と診断されても安心できるような仕組みになれば一番だね
すっごい先だけど寛解して次回は障害厚生年金になるように
がんばろー-
こらこら、次回がないのが1番だよ。ゆっくりなおしていこうね。
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就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について:厚生労働省
障害者の雇用支援:高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用の現状:文部科学省
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