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ADHDって障害者手帳はもらえないの?
障害者手帳を持つことのメリットやデメリットは?
結論から言うと、発達障害の方は障害者手帳を受け取ることができます。
発達障害(ASD・ADHD・LD)の方々の中で「障害者手帳がもらえない・・・」と悩んでいる方は数多くいらっしゃいます。
ですが、一定程度の精神障害をお持ちの方は障害者手帳を申請することが可能です。
ではなぜ「障害者手帳がもらえない」という方がいらっしゃるのでしょうか?
この記事では、障害者手帳がもらえないパターンとその対応策をまとめて紹介します。
この記事は発達障害の当事者であるクーさんが執筆しています
発達障害がもらう障害者手帳ってどんなもの?
発達障害(ASD/ADHD/LD)の方が受け取る障害者手帳は、「精神障害者保健福祉手帳」と呼ばれるものです。
精神障害者保健福祉手帳の対象となる方は、発達障がいだけではありません。下記のうつ病やてんかんといった症状の方も同じく精神障害者福祉手帳の対象となります。
・統合失調症
・うつ病、躁うつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害)
・そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、知的障害があり、上記の精神障害がない方は療育手帳制度があるため手帳の対象にはなりません。(発達障害と知的障害の両方を有する場合は、両方の手帳を受け取ることができます。
なお、精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級までです。
精神障害者保健福祉手帳の等級の意味は?
精神障害者保健福祉手帳の等級は一般的に下記の通りに定められています。
- 1級:精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 2級:精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
- 3級:精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの
上記の条件は病気や障害の内容によって様々ですので、詳しくは下記の「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」を参考にしてみてください。
≫精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について(◆平成07年09月12日健医発第1133号) (mhlw.go.jp)
障害者手帳をもらうことによってできること・できないこと
精神障害者保健福祉手帳を含む障害者手帳ではそれを所持することによるメリットデメリットがあります。
- 障害者雇用への応募ができる
- 所得税・住民税の障害者手帳
- 自動車税の減免
- 電車賃・携帯料金・レジャー施設などの障害者割引
- 市営住宅などの優先入居
- 生活保護の障害者加算
- 特別障害者手当
- 世間体が気になる(手帳がバレる可能性は低いです)
- 手帳を開示することで差別を受ける可能性がある
- 診断書の費用が掛かる
- 精神障害の場合は更新が2年毎にある
障害者手帳が会社にバレるなどは住民税などで気を付ければ問題ないです。詳しくは下記の記事を参照ください。
障害者手帳をもらうまでの手順
障害者手帳をもらうには定められている手順を踏む必要があります。
ここでは障害者手帳をもらうまでの手順を紹介します。
交付申請書と診断書の用紙を取得します
本人または代理人が交付申請書に記入します
診断書は都道府県が指定した指定に書いてもらう必要があります。
※ただし、診断書は初診日(対象の疾患で初めて診察を受けた日)から6カ月経過したものでなければなりません。
申請から交付までには一般的に2~4カ月程度かかります。障害者雇用など手帳が必要な場面がある場合は可能な限り早めの行動を心がけましょう。
なぜ?発達障害で障害者手帳をもらえないパターン
発達障害(ASD/ADHD/LD)が発達障害がもらえないパターンには2つの場合があります。
- 初診日から6カ月経過していない場合
- 病院の先生が「発達障害及び精神障害」と認めていない場合
初診日から6カ月経過していない場合
先述した通り、障害者手帳の申請には精神障害の場合「初診日から6カ月経過している」という条件があります。
そのため初診日からそれほど日付が経っていない場合、障害者手帳の申請を行うことができません。
病院の先生が「発達障害及び精神障害」と認めていない場合
精神科の医者によっては、本人が発達障害と思っていても「発達障害ではない=障害ではない」と考えるパターンがあります。
筆者の意見ではありますが、発達障害の診断は病院(医者)によってさまざまです。確信をもって「発達障害である」と診断するケースは少ないでしょう。特に発達障害グレーゾーンの場合に「障害者手帳をもらうほどではない」と考える医者もいるかもしれません。
発達障害が障害者手帳をもらうための対応策
医者が「発達障害と診断してくれない」という場合には障害者手帳を申請することは難しいです。
もしどうしてもこの診断に納得いかない場合は、セカンドオピニオンとして他の病院で診断してもらうというのも一つの手です。
※筆者も先生との相性が悪くて病院を変えた経験があります。相性が悪ければ、他の先生に訪ねてみるいうのも良いでしょう。
障害者手帳がなくても利用できる福祉サービス
障害者割引や障害者雇用など障害者手帳を保有することによるメリットは様々です。
ですが一方で障害者手帳がなくても利用できる福祉サービスがあります。
次に、障害者手帳がなくても利用できる福祉を紹介します。
自立支援
障害者手帳がなくても利用できる福祉サービスの一つが「自立支援医療制度」です。
障害や病気が重度で長期にわたり継続しなければならない場合、精神科・心療内科への通院・薬代・デイケアの自己負担額を1割負担にすることができます。
原則的に、医療保険が適用される精神科・心療内科の外来医療が対象となりますが、てんかん等の治療であれば、小児科や脳神経外科等も対象になります。
また、デイナイトケアや検査、訪問看護も対象になります。
ただし、精神疾患以外の治療や入院の医療費については、対象となりません。
※ただし、自立支援医療にも医師の診断書が必要なため、一時的にお金がかかります。
参考:自立支援医療制度の概要 |厚生労働省 (mhlw.go.jp)
就労移行支援
障害者手帳がなくても利用できるサービスの2つ目は「就労移行支援」です。
就労移行支援とは「障害や病気を持つ方が働くために通う学校」のようなもので、カリキュラムにはITスキルやコミュニケーションなどの訓練があります。
通うことができるのは2年間だけではありますが、就職に不安がある方、休職などブランクが長い方は積極的に利用したい制度です。
この就労移行支援に通うためには、市町村窓口で「障害福祉サービス受給者証」が必要となります。
≫【本音で選ぶ】厳選15選!就労移行支援おすすめランキング【どこがいい?】就労継続支援A型・B型
就労移行支援のほかにも一般企業での就労が困難である場合に働く場所として「就労継続支援A型・B型」があります。
就労移行支援と同様に「障害福祉サービス受給者証」が必要となりますが、生活費を稼ぐことができるので、ブランクが長く働くことに不安を覚える方は検討してみても良いでしょう。
障害年金
実は、障害者手帳がなくても「障害年金」の申請を行うことは可能です。
市区町村役場や年金事務所などに「年金請求書」というものがあるので、医師の診断書とともに申請することによって審査が通れば障害年金の受給が可能です。
基礎年金は1・2級、厚生年金の場合は1・2・3級があり、初診時に加入していた年金制度によって金額も異なります。
詳しくは日本年金機構のHPをご参照ください。
参考:障害基礎年金を受けられるとき|日本年金機構
障害厚生年金を受けられるとき|日本年金機構
発達障害で障害者手帳はもらえない?まとめ
「発達障害では障害者手帳をもらえない?」ということはありません。
初診日から6カ月経過し、信頼できる医師(先生)から発達障害の診断が下りていれば障害者手帳の申請は可能です。
障害者手帳を申請する場合は、メリットデメリットを考え、医師と相談の上決めるようにしましょう。
障害者手帳はメリットも多いので、ぜひ検討してみてね
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就労移行支援・就労定着支援に係る報酬・基準について:厚生労働省
障害者の雇用支援:高齢・障害・求職者雇用支援機構
障害者雇用の現状:文部科学省
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